ドローン空撮 サンプル動画1
ドローン空撮 サンプル動画2
ドローン撮影に関して
①ドローン撮影の依頼を受けましたら飛行目的・飛行場所を教えて頂き、ドローン飛行可能かお調べさせていただきます。
②その後、産業用ドローンによる家屋調査(屋根・壁等)の場合、国土交通省による電子申請システム(DIPS)によるオンライン申請をいたします。
申請内容は飛行目的や飛行場所、機体情報、操縦者の飛行履歴等をオンラインにて申請します。
③審査終了時は国交省航空局より、メールによって許可証が発行されてから、天候にもよりますが日程を決めて調査となります。
※なお、空撮には制限区域や禁止区域もございます。撮影の申請が必要な場合があり、その場合申請に日数がかかることがあります。
現在の日本国内でドローンフライトをする場合どこでも飛ばして良いというわけではありません。
ドローンの飛行制限が設けられた原因の多くは、自分勝手な一部の人々によるゲリラ的な飛行や、
人の集まるイベントでの安全対策が不十分のまま飛行させたことによる、落下事故やプライベートを
無視した飛行などが原因といっても過言ではありません。
そこで安全かつ正しく産業用ドローンを運用するために、国土交通省(以下、国交省)へ飛行のための申請をして、
承認後飛ばすことが規範となりました。
国交省ではドローンによる飛行エリアやフライト目的などが細かく定められています。
(2) 無人航空機の飛行の方法 (国交省ホームページより抜粋)
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下のルールを守っていただく必要があります。
※令和元年9月18日付けで[1]~[4]のルールが追加されます。
[1] アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと [2] 飛行前確認を行うこと [3] 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること [4] 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと [5] 日中(日出から日没まで)に飛行させること [6] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること [7] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること [8] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと [9] 爆発物など危険物を輸送しないこと [10] 無人航空機から物を投下しないこと
<遵守事項となる飛行の方法>
上記[5]~[10]のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>